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キャッシングができるのは何才から?未成年は借りられる?

キャッシングの質問の中でよくあるのが、「カードローンは何才から申し込めますか?」や「未成年でもキャッシングできますか?」といったものです。キャッシングができるのは20歳からで、基本的には未成年の方はキャッシングができない世の中になっています。

「基本的には」といいましたが、未成年、特に18歳、19歳でも融資を受けられる例外もあります。今回はなぜ未成年が借りられないのか、例外はどんな場合かなどを中心にお話します。(こちらもご参考に→未成年の大学生でもキャッシングしたい!

単純に「20歳以下」ではない未成年の定義って?

未成年っては借り入れができない…という常識ですが、そもそも「未成年」とは何でしょうか。その定義について、まずは確認しておきましょう。

未成年とは20歳未満の非婚者を指す

未成年は法令によってキャッシングができないとよく言われます。現に多くの消費者金融や銀行では、ほとんどの場合において融資条件として「20歳以上であること」を掲げており、未成年に融資枠を提供している業者は少数です。

未成年への融資を行っている業者の多くは、闇金であると言われるほど、現在は未成年者への融資はないのです。

では、未成年とは具体的には、何なんでしょうか。

民法4条において、成人は満20歳とする規定があるため、未成年はそれ以下の満19歳以下の人を指します。基本的には年齢で成人と未成年者を区別しますが、20歳未満の人でも例外的に成年者と判断される場合があります。

年齢的には未成年でも民法753条により、結婚している人は成人とみなされます。

未成年者は何でキャッシングできない?

未成年者は、民法第5条により、法律行為を行うことに制限をかけられており、未成年者が法律行為を行うためには、法定代理人の同意が必要になります。

難しく書きましたが、簡単に言えば「子どもは保護者の許可がないと何にもできないよ」ってことです。

法定代理人とは一般的には親権者である両親であり、法律行為とは今回の話で言うと、キャッシング、つまり融資の契約をすることです。未成年者がキャッシングをする場合には、親の同意が必要になるんですね。

このため、未成年者単独では法律の制限を受けるために、キャッシングをすることができません。

【結婚している人は20歳以下でもキャッシングできる?】

婚姻によって成人とみなされている人は法律行為を行う権限を持ち、親権を行使することができる権限を持っているため、法定代理人の同意が必要ありません。つまり、法律上は婚姻している者は年齢的には未成年でも、親の同意なしにキャッシングの契約を結ぶことができます。

ただし、金融会社自体が「成人であるかどうか」ではなく「20歳上であるかどうか」で融資基準を設けているので、結婚している20歳未満の人でも、借り入れができる事はほとんどないと考えた方が良いでしょう。

未成年は基本的に、民法5条で定められている20歳未満の人のことを指すんですね。

ですが、既婚者については20歳未満であっても、「成人」とみなしています。でも、金融会社では、民法上の未成年かどうかではなく、20歳以上かどうかで申し込みを受け付けているので、20歳以下の人は結婚していても「未成年と同じ」と考えた方が良さそうです。

なぜ未成年者には融資をしてくれないのか?

銀行系、消費者金融系に関わらず、ほとんどの金融会社が20歳以上の年齢制限を基本とし、未成年者には融資をしてくれないのはどうしてなんでしょうか。

未成年者が勝手に契約するとどうなる?

前述の通り、未成年者がキャッシングなど法律行為を行う場合には親などの同意が必要になりますが、場合によっては未成年者が勝手に法律行為を行うこともありますね。

たとえば親に秘密で高価な買い物を行ったりするような例です。実はこのような場合は、「親の同意がなかったので、その契約は無効です」と言って、その売買契約を白紙に戻すことができるのです。

これをキャッシングに置き換えて話をすると、未成年者が親の同意なしに勝手に融資を受けても、民法5条に違反しています。

このため、子どもが勝手にキャッシングをしても、親が後から融資契約はなかったことにできるのです。

未成年者の契約が「なかったこと」にできる条件は?

そもそも未成年者が親の同意がないとキャッシングができないのは、「借りてもきちんと返せるか、本当にそのお金が必要か」など、未成年者がまだ判断能力に乏しく、善悪の区別がつかないためです。

でも、未成年者が勝手に行った契約が、100%無効になるかと言えばそうではありません。条件がいくつかあります。

【未成年者の契約が無効になる条件】

  • 未成年者自身が「自分一人で契約してはいけないこと」を知らなかった
  • 未成年者が親などの同意が必要なことを知らなかった
  • 相手が親の同意が必要であることを知らせなかった

もしも親の同意が本当は必要なことを知った上で、未成年者が契約をしてしまった場合には、未成年者に悪意があると判断され、契約を無効にすることはできません。

キャッシングの場合だと、親の同意がいることを知らずに未成年者が借りてしまった場合には、未成年者には悪意はなく、親が契約無効を訴えることが可能です。

これが例えば、親の同意がいることを知っていて、未成年者が親の同意書に自分でサインして偽造し、ローン会社に提出して契約したり、成人であると偽っていたとすれば、これは悪意があるとみなされます。

本来必要であることを判った上で嘘をついているため、充分な善悪の判断能力はあったと考えられるので、その責任を取る必要があると判断されるのです。

こういった悪意をもって行われた契約の場合には、いかに未成年が契約したキャッシングといえども、親が無効である訴えをしても、認められません。

融資契約が無効になると借りたお金はどうなる?

もしも未成年が親の同意なしにキャッシング契約をして、親が後から「無効なので取り消して欲しい」と申し出た場合は、借りたお金はどうなるのでしょうか。この場合、未成年者自身は親の同意が必要であったことを、知らなかったとします。

基本的には、契約自体がなかったことになるため、契約後すぐに無効の訴えをすれば借りた金額をそのまま返還することになります。このとき、利息はつけずに返金することとなります。

しかし、契約無効にした場合に返還する義務があるのは、無効と訴えた時点で手元に残っているものだけです。万が一、未成年者がキャッシングを親の同意なしに行い、そのまますぐに浪費してしまった場合、手元にお金はなくなってしまっているわけですから、契約無効の訴えをすると、借りた金額を返金する義務はなくなってしまうのです。

一般的に考えるとおかしな話ですが、現在の日本では未成年者は手厚く保護されているため、このような規定になっています。

【未成年者の借金は返済不要?】
親の同意が必要なことを知らずに未成年者がキャッシングをした場合には、利息なしで返金しますが、借りた本人が浪費してしまった場合には返済が不要になります。

これを悪用して、返済不要のキャッシングができる!?と思う方がいるかもしれませんが、その予備知識がある時点で「親の同意が必要だった」ことを知ってる事になるので、返済義務が生じます。借りたお金は返さないといけない、ということですね。

金融会社の本音「未成年とは契約したくない」

このように、未成年ともしも契約した場合、親の同意がなければ利息が受け取れないばかりか、貸し付けた金額自体も回収できないということも発生しうるため、金融会社にとっては未成年との契約はとても危険です。

また、親の同意を得ているように見えた場合でも、未成年者が同意書を偽造していた場合、親が返金を渋ることも多くありますので、法律上の要件である親の同意を得ていても損につながることも充分に考えられます。

とにかく、未成年者への融資は、リスクしかありません。

少数ではありますが、親の同意等の審査に通りさえすれば未成年でも融資をしている会社があるように、法令上では未成年への融資が明確に禁止されていないにも関わらず、金融会社は未成年との融資契約を門前払いしているのはこういったわけなのです。

総量規制でも未成年者はキャッシングできない

未成年との契約はともすれば一方的に無効とされてしまうという危険もありますが、それでも昔は未成年に対してキャッシングを提供している会社が実はありました。しかしながら、現在はほとんどないのは、2006年に制定された貸金業法の影響です。

【貸金業法の目的は?】
貸金業法では、個人の返済能力に見合わない過剰な貸付を回避するために、貸付できる金額を制限しています。それは、複数から融資を受けている場合でも、合計で年収の3分の1までしか、融資を受けられないという制限です。これを総量規制といいます。

正社員、アルバイト、不労所得など関係なく、この規制を受ける上、複数社から借りている場合には、合計の金額でこの規制を受けることになります。

未成年の場合、アルバイトをしている人もいますが、働いていない人も多く、未成年に貸付をするということ自体が、貸金業法で禁止している、過剰な貸付に該当してしまうのです。

この総量規制の影響で、未成年者に貸付を行う金融会社はほとんどないといっていいくらいに減りました。

貸金業法は消費者金融に対する制限なので、銀行系はこの制限を受けませんが、そもそも20歳以上にしか貸付をしていないので、総量規制に関係なく、未成年者は銀行系ではキャッシングができません。

子どもである未成年は、善悪の区別がつかないので、親の許可がないと大きな買い物とかはできないように法律で決められていますね。

このために、子どもが勝手に大きな買い物やキャッシング契約を行った場合には、子どもが「してはいけないこと」だと知らなかった場合にはそれをナシにできます。

契約をナシにされると金融会社は損しかかぶらないので、消費者系銀行系問わず、20歳以下の人には融資を行っていないんですね。

合わせて、未成年者は働いていない人が多く、年収の3分の1までしか貸せないという総量規制にかかるので、未成年者にははじめから貸さない、という考え方もあるようです。

クレジットカードの融資枠ならキャッシングできる!?

キャッシングに似たものといえばクレジットカードですね。クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠があり、キャッシング枠のみに注目すれば実質ローンカードの機能を持っていることになります。

しかしクレジットカードの契約は、キャッシングの契約とは異なり、未成年でもカードを発行できる会社が多いです。

カードローンがだめなら、クレジットカードでキャッシングしようと考える人もいるかもしれません。クレジットカードとキャッシングの違いはどこにあるのでしょうか。

クレジットカード契約の年齢制限は?

キャッシングと同様、法令上、契約する年齢に制限はありません。未成年と契約する場合には、もちろん、法定代理人の同意が必要にはなりますが、未成年ともクレジットカードの契約が可能です。

VISAデビットカードが16才から申込み可能であることを除いて、多くの会社は18以上であれば、契約申込みを受け付けています。

  • クレジットカード契約に年齢制限はない
  • 18歳以上に契約受付をしている会社が多い

18才以下は、高校生以下であり、アルバイト等の定収入もない人が多いため、支払い能力がないと判断される場合が多いため、18才で区切る会社が多いようです。

学生以外はキャッシングと契約条件は同じ

未成年がクレジットカードを契約する場合には、もちろん親の同意が必要になりますが、それ以外条件では、学生であるか、学生でないかによって異なります。

学生である場合には、多くの場合、親の同意さえあれば、定収入がなくても、「学生カード」というタイプのクレジットカードを発行しているクレジット会社で、審査に通ります。

学生でない場合には、ほとんどキャッシングを申し込むときと条件は同じです。

  • 安定した収入があること
  • 正規雇用であるほうが望ましい
  • 18歳以上である

フリーアルバイターのような雇用に不安がある場合には、審査に通りにくいことが多いです。未成年でも、正規雇用で働き、定収入がある方であれば、審査に通りやすいです。

逆に言えば、学生でない方は、正規雇用などの定収入がない限りは、未成年の間はクレジットカードを持つことが難しい、とも言い換えられます。

なぜ学生ならクレジットカードを持てるのか?

学生カードは、18才、19才の未成年でかつ学生である方向けに提供されているクレジットカードを指します。高校卒業以上の学生向けに提供された学生カード以外でも、三井住友カード株式会社のように、社会人はもちろん、高校生以外であれば18才以上の未成年でも申込み可能なカードもあります。

未成年の学生は、大学生や専門学校生であったとしても、せいぜいアルバイト程度で定収入がある方の方が少ないですね。なのになぜクレジットカードを申し込めて、審査が通るのかといえば、それは将来性を買われているのです。

18才や19才の学生であれば、高校は卒業していると推測できますし、将来的に定職について定収入を得る方が多いと期待できます。そして、クレジットカードは実は、初めて作ったカードを解約する率というのがとても低いものだといわれてします。

学生のうちに門戸を開いて新規顧客を獲得しておけば、将来に渡って使い続けてくれる可能性が高いため、カード会社は青田買いをしているのですね。

クレジットの融資枠を初めから申し込めるか?

さて、ここで重要なのが、クレジットカードの融資枠が使えるかどうかです。未成年でもクレジットカードが発行できるのですから、融資枠ももちろん申し込めるのでは?と期待が高まりますよね。

しかし残念ながら、結論は「融資枠の申込みは希望が薄い」ということです。その理由は、カードローンのキャッシングを申し込む時に、未成年が敬遠されるのと同じ理由です。

小額であれば、未成年でも学生カード等で融資枠を受け付けているところもありますが、クレジットカード申込みの時点で融資枠をつけて申し込むと、まず審査に通らないことの方が多いようです。

クレジットカードの審査が通るなら、なぜ融資枠はだめなんだ!と疑問に思う方も多いでしょう。しかし、ショッピング枠と融資枠は明確に本質が違うのです。

【未成年者に許された契約行為】
小さい子でもお年玉やお小遣いをもらうことがありますが、駄菓子屋さんで買い物をするのに、いちいち親の許可はいりません。これは、「お小遣い」という自分の判断できる範囲内での契約行為だからです。

このように「自分の使える範囲内」で行う買い物は保護者の許可が必要なく、クレジットカードでの買い物もその延長線上に考えられるため、未成年者でもクレジットカードでの買い物ができるのです。

融資枠を設ける、ということは「お金を借りる」ということです。そもそも「お金が足りないから借りる」という前提なので、「未成年者が使えるお金の範囲を超えて使おうとする」お金です。

後の支払いは自分のお小遣いからでも、まだ未成年なのに、特に収入がなかったり、フリーアルバイターなどの方を「お金がないからといってとりあえず借りようとする無責任な未成年」という印象をカード会社は持ちます。

このため、クレジットカードに最初からキャッシング枠を申し込んでも敬遠されてしまうのです。

信用を積めばクレジットでキャッシングできる?

もしもクレジットカードで融資枠をつけたいと思うのであれば、先に信用を作ってから融資枠はあとでつけることが鍵になります。

【信用を積む方法】

  • 買い物を継続的に行う
  • 延滞なく支払いを行う

融資枠はとりあえずつけずにカードを申込み、発行してもらい、上の行為を繰り返し続けるだけです。

このきちんと支払いしているという実績を積み重ねることによって、信用ができますから、その後であれば、融資枠を申し込んだ時に、融資枠をつける審査も通りやすくなります。

もしもクレジットカードで融資枠をつけたい場合にはとても時間のかかる方法ではありますが、一度試してみてください。

ただし、フリーアルバイターや学生の場合だと、利用可能枠は設けられても、最低額以上に金額が上げられない場合が多いので、多額の融資枠を設けたいと考えている人は、そんなに借りられない、ということを念頭に置いておいてくださいね。

18歳以上であれば、クレジットカードの申し込みができます。クレジットカードの融資枠は、はじめから申し込んでも審査に落ちる事が多いですが、買い物を繰り返し、支払いを延滞なく行うことで、信用が産まれます。

信用が生まれると融資枠を申し込んだ時に、審査が通りやすくなるので、遠回りになりますし、融資枠も少なめにはなりますが、クレジットカードの融資枠は未成年者がキャッシングを利用する方法の一つですね。

年齢が未成年でもキャッシングできるのは?

年齢的に未成年でも、例外的にカードローンの契約を行い、キャッシングをすることができる可能性がある人もいます。一つ一つ、確認していきましょう。

20歳以下でもキャッシングの可能性がある人はどんな人?

  • 婚姻により成人とみなされる人
  • 親に許可を得て、営業権を持ち業務上、融資を受ける人
  • 学校を卒業後、社会人として働いている人
  • クレジットカードに融資枠をつけた人
  • 学生ローンを申し込む人

実はこれらののうち、婚姻により成人とみなされる人と、営業権を持ち業務上融資を受ける人は、融資を受けることに対して、親の同意は必要ありません。

クレジットカードに融資枠をつけた人は、使用のたびに親の同意は必要ありませんが、クレジットカードを申し込んだ時点では親の同意が必要になります。

クレジットカードについては、前項ですでに解説していますので割愛し、その他の人について、解説していきます。

婚姻しているだけでは実質未成年と同じ

婚姻している人、つまり結婚している人は「未成年が契約できない理由」で触れたように、年齢的には未成年でも、民法上は成人とみなされます。

成人とみなされることによってできることは、大人と同じ行為能力を持つため、法律行為を行うことに対して、制限を受けず、親の同意を必要としません。

もちろん、飲酒、喫煙法で20才以下は飲酒喫煙禁止、選挙権は20歳からなど、民法上の成人であるとする規定ではなく、純粋な年齢のみで制限を課す法令は結婚している人でも、制約を受けます。

結婚している人は、法律行為を親の同意なしに行える、というのは、具体的に言えば、今回の場合、カードローンの申込みを親の同意なしに、秘密で行える、ということです。

しかしながら、とうぜんカードローン会社の多くは、融資条件として「20才以上であること」を掲げ、年齢で区切っているところがほとんどですから、民法上の成人であろうと、門前払いされてしまいます。

結婚していて成人とみなされていても、実際には貸付をしてくれる業者はいないので、結婚しているというだけではカードローンを申し込んでキャッシングを利用することはできません。

営業をしている人は会社として借り入れできる

世の中には未成年でも会社を起こして、商売をしている人もいます。このような人は、親に会社を起こして商売をすることの同意を得て、営業をしています。

会社で商売を行うと、法律行為の連続です。売買契約や、雇用契約などさまざまにあるでしょうが、この一つ一つを行うにあたり、親の同意は必要ありません。営業の許可を得ているので、業務上の法律行為は未成年といえども制限をうけないのです。

このため、未成年者が親の同意を得て行っている商売等の業務上でもしも銀行や金融会社に融資を受ける際には、親の同意が必要なく、申込みができることになります。

ただし、くどいようですが、20歳未満の未成年者に融資を行っているカードローン会社はありませんから、「個人」としてはキャッシングをすることはできません。

消費者金融ではなく、会社への融資を行っている銀行等で、「会社への融資」という形で融資を受けることになるでしょう。

この例では、キャッシングをするために営業をしている訳ではありませんから、学生の方やそれ以外の未成年の方がお金を借りたいと思ったときに使える方法ではありませんから、現実的ではありません。キャッシング目的の未成年者では、使えない方法です。

社会人なら労働金庫が貸してくれる!

年齢的には未成年でも、学校を卒業後、就職して社会人として働いている人はたくさんいます。こういった人は、未成年ではありますが結論から言うと、キャッシングできます。

ただし、銀行系、消費者金融系共に、年齢制限を20歳以上としているので、借りられる所はほとんどありません。

未成年の社会人がキャッシングできるのは、唯一「労働金庫」のカードローンのみです。

【労働金庫はなぜ未成年でも貸してくれる?】
労働金庫は基本的に、「働いている人を支援する銀行」です。

このため、例え未成年であっても、就職して働いている人であれば、労働金庫なら融資をしてくれるのです。ただし、労働金庫は審査が厳しく、提出書類も多いので、審査がゆるめで気軽な消費者金融のキャッシングとは別物だと考えた方がいいでしょう。

逆に言えば、労働金庫以外であれば、銀行系、消費者金融系といえどもキャッシングできるところはほぼありません。安定収入があっても、未成年者に貸付を行う業者は、闇金が多いので、注意が必要です。

学生なら学生ローンがある!

結論から言えば、働いていない未成年でクレジットカードなどを利用せずにキャッシングをしたい人にとって、融資を受けられるほぼ唯一と言っていい方法が、学生ローンです。

ほとんどの大手カードローン会社、消費者金融は貸付条件を20才以上と定めていますが、学生向けにローンを提供している中小企業がわずかながらあります。それが学生ローンを提供している会社です。

学生ローンは、その名の通り、学生向けに提供されているキャッシングサービスです。融資を受けられるのは、一般的な消費者金融に比べかなり小額ですが、未成年であっても借り入れが可能なのです。制限年齢については高校生は不可能ですが、18才以上の学生と定めている会社ばかりです。

もちろん、融資額は年収の3分の1までと定める総量規制がありますから、アルバイトなど一定収入があることが条件となりますが、学生ローンの審査の際に必要になるのは学生証のみとしているところもあるため、親からのおこづかいのみでも、学生ローンであれば、融資を受けられる場合があります。

【学生ローンの申し込み条件は?】

  • 申し込み時に学生であること(高校生不可)
  • 18歳以上であること

学生ローンは、初めて申し込んだ時が学生で、その後卒業して就職した後も利用したい、というような場合には利用可能なところもありますが、申込み時に学生ではない方は、申込み自体ができません。

フリーアルバイターの方はもちろん、正規雇用で働いて定収入がある方でも、学生でない限りは学生ローンに申し込むことはできません。

ちなみに、学生なら未成年でも親の同意が不要!と書いてあるようなところもありますが、そういうところは貸してくれてもごく少額なので「未成年者が小遣いの範囲内で扱える金額」と判断されているので、キャッシングできる訳です。

ただし、小額でも金利が高く、学生にとっては大金となるので、返済は厳しくなるでしょう。

逆に、未成年で親の同意が不要なのに、高額の融資をしてくれるところは学生ローンでも間違いなく闇金なので、手を出さないようにしましょう。

未成年でも、親の同意を得て自営業を行っている人などは、「会社」として銀行などから融資を受けられますが、個人としてのキャッシングはできません。

既婚者は「成人」とみなされますが、結婚しているだけでは金融会社のキャッシング申し込み条件の年齢制限にひっかかるので、キャッシングができません。

未成年でも社会人として働いている場合には、労働金庫であれば、審査は厳しいですが融資をしてくれます。ただし、銀行系・消費者金融系含めて労働金庫以外では借り入れができないので、労働金庫以外で未成年への貸付は闇金と思った方が無難です。

学生ローンは学生であれば未成年でも借り入れができますが、親の同意が必要になる場合や、小額しか借りられないのに金利が高いという点に注意が必要です。

働いてない未成年者は借りられないと覚えよう!

現在は貸金業法の総量規制の影響によって、学生ローンを提供している会社や、社会人として働いている人に貸す労働金庫を除いて、未成年に融資をしている金融会社はほとんどなくなり、消費者金融では20才以上の人にしか融資をしていません。

働いていない未成年者がキャッシングを利用するには、クレジットカードの融資枠を申し込むか、学生の方であれば学生ローンを申し込むかのいずれかになります。

学生ローンは対象が学生のみであるため、学生でない方の場合はクレジットカードの融資枠を申し込む他ありません。また、学生ローンは即日融資を行っているところもありますが、クレジットカードは発行や融資枠の申請も合わせ、実際に融資を受けられるまでにはとても時間がかかり、思い立ったらすぐに借りられるというものでもありません。

そして一番重要なのが、クレジットカードにしろ、学生ローンにしろ、未成年者が申し込みをするには、必ず親の同意が必要だということです。学生ローンは親の同意書が必要なく、家族でも秘密厳守で借りられるとうたっているところもありますが、未成年者の契約についてはあえて記載していません。

もしも未成年の方で、お金を親に秘密で借りたいと考えていらっしゃる場合には、必ず親の同意が必要になるということを念頭に置いておいてください。

未成年の方でも、キャッシングを利用することは絶対に不可能ではありませんが、すぐには借りられないことと、小額しか借りられないということを心に留めておいて頂ければ幸いです。

【参考ページはこちら】
浪人生でもキャッシングはできるの?

結論から言えば、未成年者が個人としてキャッシングを利用するには、次の3パターンしかありません。

・社会人として働いていて労働金庫に借りる。
・クレジットカードの融資枠を利用する。
・学生ローンを利用する。

未成年でも労働金庫だけは、正規にキャッシングを利用できますが、審査は厳しめです。

学生ローンを利用する場合には親の同意が必要ない業者もありますが、小額しか借りられないことと、金利がとても高いのが注意点です。親の同意が不要なのに、高額の融資を受けられる学生ローンは闇金なので、貸付条件の確認はとても重要です。

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