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三井住友銀行から郵送されるキャッシング事前確認書って何?

三井住友銀行から、キャッシング事前確認書なる物が郵送されて来た。コレは一体なんなのだろう? と思った方はいるのではないでしょうか。この聞き慣れない書類、キャッシング事前説明書とは何か? 
(⇒三井住友銀行カードローン情報

誰も教えてくれないこの書類、調べてみると実はとても大切な書類でした。どうして郵送されてくるのか、何が書かれているのか詳しく解説します!

カードローンを申し込むと事前確認書は必ず発行される

  • 三井住友銀行にカードローンを申し込んだ
  • 三井住友銀行にクレジットカードを申し込んだ

こんな方には、三井住友銀行からキャッシング事前確認書が発行されます。この事前確認書とは一体、何なのか?

調べてみた所、キャッシング事前確認書は、よく分からないからと言って読まずに放っておいてはいけない書類でした。これは大切な書類なのです。

では、この聞き慣れない書類について詳しく説明して行きます。

カードローンを申し込むと、三井住友から必ずキャッシングの事前確認書が書面で発行されます。クレジットカードを申し込んだ場合も、キャッシング枠があると事前確認書が発行されてきます。

クレジットカードのキャッシング枠とは、クレジットカードでお金を借りれる額です。通常、クレジットカードの申し込み時にキャッシング枠を付けるか付けないかを選択できます。

キャッシング枠を付ける事を選択すると、キャッシングの事前確認書が郵送されてきます。

事前確認書は契約内容を確認してもらうために発行される

キャッシングの事前確認書とは、金融機関が申込者と金銭貸付契約(=キャッシングの契約)を締結する前に、極度額や貸付けの利率、返済方法などの大切な事を申込者に通知し、その内容で契約するかどうかの確認を求める書類です。

もし、事前確認書を読んで契約内容が違っている場合は、書面に記載されている連絡先に連絡しましょう。

書面で事前確認書を出す事は法律で義務付けられている

お金を借りたいだけなのに、どうしてそんな面倒な物があるのでしょう?

それは、法律で決まっているからです。キャッシングを利用する前に、貸金業者は契約内容を申込者にきちんと伝えることが法律で義務付けられているのです。申込者はそれをきちんと確認した上でキャッシングしましょうと言うことです。

事前確認書を発行しないと貸金業者にはペナルティがある

クレジットカードの場合は、キャッシングの事前確認書を書面で発行する事が、貸金業法第16条の第2項2によって定められているのです。

キャッキングの事前確認書を申込者に書面で渡さなかったり、内容に虚偽があったりすると、貸金業者は一年以下の懲役、300万円以下の罰金などのペナルティを科されます。

銀行は貸金業者ではない

銀行は貸金業者には該当しないので、銀行のカードローンは事前確認書の発行が義務付けられていません。しかし、三井住友銀行ではカードローンを申し込むと、申込者に貸金業法第16条の第2項2と第17条に沿った事前確認書を発行します。

キャッシングの事前確認書とは、それくらい重要な書類なのです。

書かれている主な内容を表にしてみました!

では、そんなに重要な書類であるキャッシングの事前確認書には、具体的に何が書かれているのでしょう?

キャッシングの事前確認書に書かれている主な内容を表にまとめてみました。

番号 項目 内容
1 業者名 お金を貸す業者の名前(例:三井住友○○○○)
2 極度額 お金を借りられる最大金額
3 貸付利率 お金を借りる利率
4 返済の方式 お金を返す方式(残高スライド元利定額など)
5 賠償について 延滞が発生した場合の措置など
6 登録番号 お金を貸す業者の登録番号
7 利息計算法 利息計算の方法(後払い残高方式など)
8 繰り上げ返済 出来る、出来ない(出来る場合はその方法)
9 その他 その他法律で決められた事

どうでしょう? 重要な事ばかりではないでしょうか。

では、表に出てきた聞き慣れない言葉について説明します。

極度額とは

極度額と言うのはその契約で貸付が可能な最大額です。極度額と似た言葉で限度額と言う言葉があります。極度額と限度額とは字は似ていますが、全く別の物です。限度額とは現時点で貸付が可能な金額です。

例えば極度額が50万円、限度額が10万円とします。この場合、現時点で借りられるのは10万円までです。

クレジットカードのキャッシングの場合、極度額より限度額が低く設定されてます。また極度額の最大金額は法律の総量規制によって年収の3分の1までと決められています。

三井住友銀行のカードローンは極度額、イコール限度額です。100万円が必要でお金を借りるなら、最低100万円の限度額の契約をすればよい事になります。

残高スライド元利定額とは

残高スライド元利定額とは、元利均等返済方式で、借り入れ残高に応じて約定返済金額が変わって行く方式です。

元利均等返済方式とは、毎月の返済金額を一定にして、その中から利息も払って行く方式です。リボ払いのようなものですね。約定返済金額とは、月にこれだけは必ず返済してくださいと言う金額です。通常、その金額が月々の返済額になります。

ですから、残高スライド元利定額とは、毎月一定額を返済して、借入残高に応じて返済する金額が変わって行くのです。

残高スライド元利定額の例

例をあげてみましょう。

52万円を借り入れしました。この時の約定返済金額は1万5千円とします。次の月に1万5千円を返済し、その中の利息の支払いが千円だったとすると、借り入れ残高は50万6千円です。

その次の月にまた1万5千円を返済し、その中の利息の支払いが990円だったとすると、借り入れ残高は49万1千990円です。50万円を切ったので、約定返済金額が1万5千円から1万円に引き下げられます。

残高スライド元利定額とは、このように借り入れ残高が多い場合は月々の返済額も多く、借り入れ残高が少ない場合は月々の返済額も少なくなる返済方式です。

繰り上げ返済とは

繰り上げ返済とは、月々の返済とは別に返済する事です。例えば、月々1万円を返済しているけれど、今月は余裕があるから他に3万円を返済したい場合に利用する返済方法です。

カードローンの場合は、いつでも都合のよい金額を繰り上げ返済する事ができます。

確認ポイントはいくら借りられるか、返済が遅れたらなど

ここまでは、事前確認書に何が書かれているかを説明しました。さて、では重要な確認ポイントはどこでしょう?

確認すべき重要なポイントをピックアップしてみました。

  • 業者名の確認
  • 極度額の確認
  • 貸付利率の確認
  • 返済方法の確認
  • 賠償の確認
  • 利息計算法の確認
  • 繰り上げ返済の確認

なぜ、これらが大切なのでしょう?

1.業者名の確認

契約した覚えのない業者からの事前確認書だったら大変です。個人情報がどこかから漏えいして、誰かが自分の名前を使ってキャッシングを申し込んだ事になります。

もし、覚えがない業者なら、記載されている連絡先に連絡し即刻、契約を解除する必要があります。警察にも届けましょう。

2.極度額の確認

これは自分が必要としているお金を借りられるかの大切な金額です。また、契約した以上の金額が書かれている場合は、三井住友銀行に連絡して訂正してもらう必要があります。

3.貸付利率の確認

申し込んだ時に説明を受けた利率と同じなのか確認します。

貸付は変動金利なので、申し込んだ時点と変わる可能性はありますが、法律で決められた法廷利率内に収まっていなければなりません。法定金利は10万円未満の場合は20%。10万円以上、100万円未満の場合は18%。100万円以上の場合は15%です。

4.返済の方式の確認

残高スライド元利定額なのか、ただの元利均等返済なのか。元金利均等返済などと記載されていては大変です。

5.賠償についての確認

返済が遅れると、遅れた分の返済金額に対して延滞金を支払わなくてなりません。それを賠償額の予定として予定金利が記載されています。延滞するとどれだけ利息を払わなくてならないのか、ここで確認しておきましょう。

6.利息計算法の確認

利息がどのように計算されるか記載されています。以下のような計算方法が記載されていますので、その計算方法を確認ておきましょう。

利息=毎日の借り入れ残高×利率÷365×前回返済日から次の返済日までの日数

7.繰り上げ返済の確認

繰り上げ返済の方法について記載されています。カードローンはできればに繰り上げ返済したいですね。いつ、いくら、どのようにして繰り上げ返済できるのか、しっかりと確認しておきましょう。

以上、キャッシング事前確認書についての調査結果でした。

【参考ページはこちら】
キャッシングの質問と悩みを解決!

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