夏の終わりに思う・・
8月が終わる頃、毎朝の犬の散歩で道に落ちているセミを多く見かけました。今年はうだるような猛暑でしたが、それでも暦の上では夏が終わりを告げる頃なのですね。
そして・・・8月が終われば子供の夏休みも終わりを告げます。初めて親子で過ごす長い夏休みでしたが、本当にビックリするくらい長く感じました。
楽しい思い出がたくさんできたことは事実なのですが、夏休みの後半には早く学校が始まってくれ~と思っていたことも、レジャー関連の出費が大幅にかさんだことも事実です。秋の連休の出費も考えると、節約に精を出すか、パート収入を得る必要があるのではないかと考える今日この頃です。
パート勤めで言われる「103万円」とは?
子供の手が離れたら、あるいは子供が学校に行っている間だけでも、パートを始めようと考えるお母様方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
いきなりフルタイムで働くのは心配だから、いわゆる扶養控除内でパート勤めを始めようとする方の場合、キーワードは「103万円」と言われています。今回はこの金額の内訳を確認しましょう。
10種類に分類される所得のうち、パートによる収入は給与所得に当てはまります。給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた残額です。
給与所得控除額は給与収入額により異なりますが、給与収入額が162.5万円以下の場合は65万円が給与所得控除額になります。所得税を支払う必要がある「課税所得」は、この給与所得から所得控除を差し引いた残額です。
所得控除には条件により色々な種類がありますが、所得や年齢に関係なく無条件ですべての納税者に適用される「基礎控除」は38万円です。
配偶者控除のボーダーライン
キーワードの103万円は、
②配偶者の配偶者控除条件
の2つに関係している数字です。
まず①について考えると、課税所得は「パート収入額(X円)-給与所得控除額(65万円)-基礎控除額(38万円)」となります。つまり、パート収入額(X円)が65万円+38万円=103万円より少ない場合、本人のパート収入から所得税が差し引かれることはありません。
次に②について考えると、配偶者が所得控除の中の配偶者控除を受けられる条件は、
配偶者の合計所得金額が38万円以下であること
となっています。
合計所得金額とは課税所得のことですから、パート収入額が103万円以下であれば、配偶者が配偶者控除を受けられることになります。