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夏休みの大出費で保険料の振替がピンチ!振替貸付制度って知ってる?

2013/12/08
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夏休みが終わって9月が始まると、小学生の子供をもつ母親でもある筆者は「ようやく学校が始まってくれた~」と有難い気持ちでいっぱいです。

山だ、プールだ、花火大会だ!親子で作った楽しい思い出と正比例で出費がかさんでしまうのは、どのご家庭でも同じことでしょう。子ども達が学校生活に意識を切り替えなければならないと同様に、緩んでいた財布の紐を締め直すべく、家計の出費を見直さなければならない筆者なのです。

保険料の支払いがピンチ・・!

さて、まずは通帳を並べて残高確認。今月の給料日まではあと○日、カードの引き落としは毎月△日だから、今月は手元資金の○○円でやり繰りすれば大丈夫。でも何かを忘れているような気がするけど。

あっ、そうだ!保険料の振替があったんだった!このままだと残高不足で振替ができないかもしれない。どうしよう。・・・という状況に我が家が陥っている訳ではありませんので、ご安心ください。

でも、もしアナタのご家庭がこのような状況に陥ったとしたら、どのように対処しますか?食費を削って保険料を工面する、親や知人から借りる等、色々な対処方法があると思います。

この機会に保険を解約してしまうという方法もありますが、保険料が支払えないことを理由に安易にやめてしまうのは得策とは言えません。そんな時に利用できるのが『振替貸付制度』です。

保険料を払い込まないで一定の猶予期間が過ぎると、保険の効力が失われ、契約は失効します。そこで、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に保険会社が立て替え、契約を有効に継続する制度があります。それが振替貸付制度です。

この制度を利用することで一時的に保険料が立て替えられ、保険契約を有効に継続することが可能です。立て替えられた保険料に対しては、保険会社が定めた利率で利息が発生します。

立て替えられた保険料や利息は、いつでも返済することが可能です。保険金の支払い、解約などで契約が消滅するときは、振替貸付の残高や未払利息がある場合に保険金や解約返戻金と相殺されます。

とても便利な制度ですが、解約返戻金がない保険、つまり掛け捨ての医療保険や損害保険等、この制度を利用することができない保険がありますのでご注意ください。

また、契約者からあらかじめ振替貸付制度を利用しないという申し出あがある場合は、制度は適用されません。やっぱり利用できるようにしたいという方は、ご自身で保険会社に変更手続きの申込が必要となります。

尚、貸付可能金額は契約者ごとに異なっているため、ご自身で金額を確認してみることをおススメします。筆者が契約している保険会社では、毎年1年に1回「契約内容のお知らせ」が届くのですが、その書類に貸付可能金額と適用される貸付利率が記載されています。

万が一の時の安心、まさに『保険の保険』として記憶に留めておいても損はないのではないでしょうか。”

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