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40歳から毎月納める介護保険料、その仕組みについて知っておこう

2013/10/29
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笑顔の高齢者と医療スタッフ

介護保険制度とは

40歳になると、毎月支給される給料の明細に新たな項目が追加されます。控除の欄の「健康保険料」の所に「介」と書かれている部分です。金額は収入によって違いますが、2,000円前後でしょうか。これが「介護保険料」です。

介護保険制度は以前からあったわけではなく、2000年4月1日から始まりました。これからの日本は、超高齢化社会になると予想されていますよね。実際、そうなってしまうようですが・・・。その超高齢化社会に対応するために、国の法律で定められたのが「介護保険制度」です。

私たちが40歳から納める介護保険料で、年老いたときの介護の費用を国が援助してくれる仕組みになっています。もちろん、介護保険料だけでは介護のための財源には足りないので、国や地方公共団体からの税収もプラスされます。どちらも私たちが納めている税金というのは同じです。

介護保険制度が施行された当時は、半年間は徴収を見送ったという経緯があります。つまり、2000年4月1日から9月までは介護保険料の徴収は0円だったわけです。10月からは半額の徴収、一年後の2001年10月から全額徴収のスタイルをとったのです。

つまり私たちは、徐々に新たな税制度に慣らされたというわけです。保険料が上がることに対する反発を抑えるための苦肉の策だったのでしょうね。

介護保険の被保険者って?

介護保険の被保険者の対象者は40歳以上の人です。被保険者とは、介護保険を受けることが出来る人のことです。つまり、40歳を超えると介護保険を納めると同時に、介護保険を利用して介護を利用することが可能となるわけです。

介護保険の被保険者は、2種類に分かれています。介護保険なので年齢によって区分されているのです。一般の健康保険とはちょっと違いますよね。その年齢の境目が65歳です。

65歳になると「第1号被保険者」になります。65歳になっても、介護保険料は果てしなく徴収されるわけです。介護保険料は、年金からの特別徴収という仕組みになっています。年金を受け取る際に、すでに介護保険料は差し引きされているのです。介護制度を利用しながら、介護保険も納付していることになります。

介護がまだまだ必要のない40歳から65歳未満の人は、「第2号被保険者」となります。サラリーマンの場合は、月々納めている社会保険料に上乗せする形で徴収されています。

介護保険料の金額

介護保険料は、被保険者の種類によって違いがあります。65歳までのサラリーマンの場合、毎月の給与と賞与などから介護保険料が計算されます。計算された保険料は、事業主と折半して納めているのです。つまり、半分を会社が負担しているわけです。

細かいことを言いますと、基本となる給料の金額の1.13%が介護保険料として納める金額となります。

65歳になると、所得に応じた介護保険料が計算されます。年金やその他の所得など、得ている収入にはそれぞれに違いがありますし、住んでいる市区町村によっても違いがあります。通常は年金から差し引かれる特別徴収という形ですが、年金受給額が少ない場合は最寄りの役所に直接納めることになります。

介護保険制度を利用出来るのは?

40歳になると、毎月納めることになる介護保険料ですが、利用出来るのはいつからなのでしょう?

介護保険制度のメリットとして、将来、要介護になった時に介護サービスを選べるということがひとつです。介護保険制度のおかげで、より質の高い介護サービスを受けることが可能となったのです。

また、その介護サービスを受ける際の自己負担額は1割となります。ただし、介護サービスを受けるには65歳以上で要介護認定が必要となります。

40歳から介護保険料を納めて、介護保険を使えるのは25年後となります(40歳から65歳未満の人でも、特定疾病にかかって介護が必要になったら、介護保険のサービスを受けることが出来ます)。

健康保険料が年々見直されていることは、誰でも知っていますよね。介護保険制度が将来的に見直されないとは限りません。晴れて介護保険制度を利用出来る年齢になった時、対応できる制度であるかどうかがこれからの最大の課題なのではないでしょうか。

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