働くママを支える制度
今朝、ある情報番組で女性の働き方に対する意識調査が紹介されていました。「仕事はバリバリ派?それともそこそこ派?」という内容でした。
独身女性を対象にしたアンケートでは、将来は専業主婦を希望している割合が4割なのに対して、現実的には将来が不安で働き続けている女性の方が多いのだそうです。
その気持ちわかるな~と思うのは、筆者だけではないでしょう。来年4月からいよいよ消費税が増税されますし、段階的に年金受給年齢も引き下げられます。国民の借金が1000兆円を超える国に住んでいたら、蓄えは多ければ多いほど安心ですよね。
とはいっても女性の場合、出産や育児など働き続けることが難しい状況に陥らないとも言い切れません。アナタは、そんな時に利用可能な「子育て支援制度」があることをご存知ですか。
育児・介護休業法
仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指すため、育児・介護休業法が制定されています。
この制度では、以下のようなことが定められています。
②短時間勤務制度(1日6時間の短時間勤務ができる制度)
③所定外労働の制限(残業が免除される制度)
④子の看護休暇(子供の病気の看護などのために仕事を休める制度)
⑤法廷時間外労働の制限(残業時間に一定の制限を設ける制度)
⑥深夜業の制限(午後10時~午前5時の就労を制限する制度)
⑦その他の両立支援措置(仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度)
⑧転勤の配慮(育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度)
⑨不利益取扱いの禁止(上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度)
少子化の流れを変え、女性のみならず男性も育児や介護をしながら働き続けることができる社会の実現を目指すため、この法律は平成21年に改正されました。育児に関する改正ポイントは3点ありますので、次でご説明します。
短時間勤務がしやすくなる
1点目は、「子育て中の短時間勤務制度および所定外労働(残業)免除の義務化」です。
これまでは、3歳までの子を養育する労働者は短時間勤務制度・所定外労働(残業)免除制度などから1つ選択することが可能でした。改正後は、3歳までの子を養育する労働者が希望すれば、短時間勤務制度(1日原則6時間)と所定外労働(残業)免除を認めることが事業主の義務になります。
どちらも利用できれば、誰かにお願いしなくても保育園の送迎ができて便利ですね。ただし、短時間勤務制度を利用した場合、給与がその分減ってしまうので注意が必要です。
子どもの看病がしやすくなる
2点目は、「子の看護休暇制度の拡充」です。
これまでは、病気やけがをした小学校就学前の子の看病のための休暇は、年5日取得可能でした。改正後は、休暇取得日数が小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可能になりました。
兄弟で順番にインフルエンザにかかってしまった時など、これまでより長く子供さんの側にいてあげることができるようになりますね。
パパも育児を支援しやすくなる
3点目は、「父親の育児休業の取得促進」です。父親がこれまで以上に育児休業を取得しやすくなるように、制度が改正されました。
たとえば、子が1歳2か月に達するまで育児休業を取得できるようになりました。この制度を利用することで、ママが職場復帰する一番大変な時期に、パパが育児休業をして家庭をサポートすることができるようになります。
また、父親が配偶者の出産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再取得が可能になりました。働くママにとって、パパの育児参加は何よりも力強い支援になりますね。
このような職場での制度だけではなく、病児保育やファミリーサポート制度など、仕事と家庭を両立するための様々な支援もあります。子の妊娠と同時にあっさりと退職した筆者ですが、今考えると働き続けながら子育てをするという選択肢についても、もう少し配偶者と話し合いをしても良かったかな、との思いもあるのが本音です。「二兎を追う者は一兎も得ず」ではないのですね・・・。