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高額宝くじで夢をかなえる、宝くじ事情について知っておこう

2013/10/05
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宝くじに関する法律

庶民の夢を叶える宝くじは、その販売方法や取り扱う金融機関について法律で定められていることを知っていますか?

宝くじの販売に関しては、1948年7月12日に公布された「当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう)」によって決められています。1948年と言えば、戦後すぐの混乱期にあたります。そんな時代に宝くじについての法律が決められたことに驚いてしまいます。

当せん金付証票法では、まず宝くじの売上金を地方財政の資金の為に確保する目的が掲げられています。(第1条)他にも宝くじの当せん金についての上限についても決められています。

額面金額の50万倍が上限ですが、総務大臣が指定するものについては250万倍、さらに加算金のある場合は500万倍とするとあります。(第5条)宝くじの当せん金には所得税を課さないとも明記されています。(第13条)現在の日本では多くの種類の宝くじが販売されていますが、宝くじの販売に関しては、れっきとした法律があることを知っておきましょう。

宝くじのしくみ

法律によって定められている宝くじの販売ですが、主体となっているのは地方自治体です。その販売を委託されているのが地方銀行となります。つまり、地方自治体の代理として地方銀行が宝くじの図柄から印刷、各種の宣伝や販売を行っています。

宝くじの収益は地方自治体の大きな財源として活用されます。宝くじの販売にかかった経費や財源を差し引いた金額が当せん金として支払われているのです。宝くじの当せん金は年々高額になっていますが、決して損をしないような仕組みが出来ていることになります。

宝くじでの収益金は、地方自治体の公共事業に利用されています。地方自治体の財源となっているのなら、居住している地域で宝くじを購入することでいずれは自分たちに還元されるということなのです。

もしも当選したら

もしも、高額の宝くじに当選したらどうしますか。税金は支払う必要があるのでしょうか。

宝くじに関する法律の「当せん金証票法」では、宝くじの当せん金に対しては所得税は課さないと明記されています。たとえ3億円当たっても8億円の当せん金を手にしたとしても、全て非課税扱いとなります。

当然、確定申告も必要ないのです。宝くじを購入した際に、その収益金の一部を地方自治体に支払っていることになるのです。つまり、すでに税金を支払っているのです。

当せん金に税金がかかるケースは、当せん金を家族や親族などに分配した場合です。分配した金額に応じて、贈与税が課せられることになります。

また、グループ買いなどで高額当選をした場合でも、受け取りをそれぞれに分けておかないと、贈与税の対象となります。

贈与税は思っているより高額な税金なのです。もしも高額な宝くじに当選したら、贈与税についてしっかりと調べておきましょう。

また、高額な宝くじに当選したら、念の為、銀行から「当選証明書」を受け取っておきます。大きな買い物をする際に、税務署からの問い合わせに対しての証明書の役割をしてくれるからです。

もしもの場合の備えですが、当せん金を手にするために購入している宝くじについて、知っておくことも大切なのではないでしょうか。庶民の夢をかなえる高額宝くじ、一攫千金を狙いましょう。

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